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Trademark Appeal Case

他社使用と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12646(T2006−12646/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「遠赤外線を放射する調理用セラミック板」を指定商品とし、平成17年10月11日に登録出願され、指定商品については、原審において、平成18年3月31日付けの手続補正書をもって、第21類「揚げ物器の油の中に入れて用いる遠赤外線を放射するセラミック製揚げ物補助具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「からっとさん」の文字とその下部に揚げ物を箸で挟んでいる女性の図形を配した構成よりなるものであるが、本願の指定商品について、株式会社ナガヨが「からっとさん」の表示で販売していることがインターネット検索により認められるところ、このような商標を他人と認められる出願人に対し、その指定商品について、商標登録を認め、独占的に使用させることは商標法制定の趣旨に反し適切でなく、公正な競業秩序を乱すものであって穏当でないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。なお、本件商標をその指定商品について商標登録を受けることについて、上記同社の承諾を得ていること若しくは出願人が発明者又は製造者である等を証明したときはこの限りではない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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