結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25062(T2004−25062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアスルー」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年1月5日付け提出の手続補正書により、第5類「おりもの専用シート,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4526788号商標及び同第4587108号商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、両者は指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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