sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「AD−Visor」の綴り字の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−24236(T2005−24236/J1))

審判番号
不服2005−24236(T2005−24236/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AD−Visor」
争点(論点)
綴り字の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−24236(T2005−24236/J1)・不服)は、本件商標「AD−Visor」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「綴り字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「AD−Visor」の欧文字を標準文字で書してなり,第35類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年4月2日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同17年3月15日付け手続補正書により,第41類「広告に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,広告・市場調査に関する講習会の企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,広告に関する電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,コンピュータネットワークによる図書・記録・新聞・雑誌・折込広告に関する資料の供覧及びこれらに関する情報の提供,その他の図書・記録・新聞・雑誌・折込広告に関する資料の供覧及びこれらに関する情報の提供,図書・記録・新聞・雑誌・折込広告に関する資料の貸与及びこれらに関する情報の提供,広告に関する書籍の制作及びこれに関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『助言者,忠告者,顧問』等の意味合いで親しまれ用いられているadvisor(アドバイザー)を,『AD−Visor』の標準文字にて表してなると看取されるので,その指定役務中の,上記意味合いに照応する役務,例えば,『インターネット・携帯電話・電子メール上の広告に関する情報の提供及び助言』等に使用するときは,助言や指導を伴う役務として,役務の質(内容)を強調する表示と認識されるにすぎず,結局は,取引者(,『当業者』を含む)・需要者をして,何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は上記1のとおり,「AD−Visor」の文字を標準文字で書してなるところ,それを構成するローマ文字は,たとえ,英語の「advisor」と同じくするものであるとしても,その表示は,語頭の2字の「AD」を大文字で書し,後半の文字を「Visor」と大文字と小文字で書して,それらをハイフンで結合してなるものであるから,その構成は,英語の「advisor」を普通に用いられる方法で表示してなるものということはできず,また,これに接した取引者・需要者が,直ちに,英語の「advisor」を表示したものと理解できないものと見るのが相当である。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

したがって,本願商標は,取引者・需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから,これを商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。