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Trademark Appeal Case

綴り字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24236(T2005−24236/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「AD−Visor」の欧文字を標準文字で書してなり,第35類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年4月2日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同17年3月15日付け手続補正書により,第41類「広告に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,広告・市場調査に関する講習会の企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,広告に関する電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,コンピュータネットワークによる図書・記録・新聞・雑誌・折込広告に関する資料の供覧及びこれらに関する情報の提供,その他の図書・記録・新聞・雑誌・折込広告に関する資料の供覧及びこれらに関する情報の提供,図書・記録・新聞・雑誌・折込広告に関する資料の貸与及びこれらに関する情報の提供,広告に関する書籍の制作及びこれに関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『助言者,忠告者,顧問』等の意味合いで親しまれ用いられているadvisor(アドバイザー)を,『AD−Visor』の標準文字にて表してなると看取されるので,その指定役務中の,上記意味合いに照応する役務,例えば,『インターネット・携帯電話・電子メール上の広告に関する情報の提供及び助言』等に使用するときは,助言や指導を伴う役務として,役務の質(内容)を強調する表示と認識されるにすぎず,結局は,取引者(,『当業者』を含む)・需要者をして,何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は上記1のとおり,「AD−Visor」の文字を標準文字で書してなるところ,それを構成するローマ文字は,たとえ,英語の「advisor」と同じくするものであるとしても,その表示は,語頭の2字の「AD」を大文字で書し,後半の文字を「Visor」と大文字と小文字で書して,それらをハイフンで結合してなるものであるから,その構成は,英語の「advisor」を普通に用いられる方法で表示してなるものということはできず,また,これに接した取引者・需要者が,直ちに,英語の「advisor」を表示したものと理解できないものと見るのが相当である。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

したがって,本願商標は,取引者・需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから,これを商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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