結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13628(T2005−13628/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サラッと感」の文字を標準文字で書してなり、第1類「セメント分散剤,セメント混和剤,その他の化学品」を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願され、その後指定商品については、原審における平成17年4月20日付け手続補正書をもって、「セメント分散剤,セメント減水剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『さらっとした感じ』の意を認識させる『サラッと感』の文字を書してなるから、これに接する取引者、需要者は、『さらっとした』という感覚や手触りを容易に想起するものである。そして、本願の指定商品である『セメント分散剤,セメント減水剤』は、コンクリートやモルタルの性質を改良するために用いるものである。そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願の指定商品である『セメント分散剤,セメント減水剤』をコンクリートやモルタルに添加した場合、そのコンクリートやモルタルが『さらっとした感じのもの』になるであろうと理解するに止まるから、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「サラッと感」の文字よりなるところ、該文字が原審説示のような意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が商品の品質を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「サラッと感」の文字が、その指定商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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