sokuhyo

Trademark Appeal Case

映画題号と商標の公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22013(T2006−22013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゲッタウェー」の片仮名文字を書してなり、第25類「げた」を指定商品として、平成18年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ゲッタウェー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、著作権の満了していない国際的な映画作品の題号「THE GETAWAY」(1972年のアメリカのアクション映画。スティーブ・マックイーン主演。日本公開は1973年。)の日本語の題名 『ゲッタウェイ』と酷似のものであり、これと偶然に同一のものとして採択されたものとは認め難いから、上記著作物の題号を出願人が商標権設定し、これをその指定商品に使用することは、国際信義則上、穏当とはいえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ゲッタウェー」の文字を書してなるところ、これよりは、直ちに原審説示の映画の題名を認識させるものとはいえないばかりか、その構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものとは認められない。

また、本願商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、かつ、他の法律によって使用が禁止されているものとは認められず、さらに、国際信義に反し公の秩序を乱すおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。