結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21545(T2005−21545/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成17年1月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年7月1日付け手続補正書において、第29類「牛肉,牛肉製品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2536113号商標(以下「引用商標」という。)は、「クイーンズビーフ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年6月26日に登録出願、第32類「牛肉,肉製品」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、その後、同15年6月3日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに同年7月16日に第29類「牛肉,肉製品」を指定商品とする書換登録がされているものである。
(1)本願商標は、別掲のとおり、両端にいくにしたがって細くなっている上向きの弓形図形の中央部に、複数の横線により形作った円形を重ねた図形を配し、該図形の下部に「らくのうマザーズクイーンビーフ」(「らくのう」の文字の上下には横線を配している。)の文字を配してなる構成のものであるところ、その構成中、該図形部分と、「らくのうマザーズクイーンビーフ」の文字部分は、これらを常に一体不可分のものとするべき特段の結び付きがあるとも理解し得ないものであり、視覚上も、それぞれ分離して看取され得るものであるから、該文字部分は、独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
(2)そして、該文字部分は、文字の上下に横線が配されて、他の構成文字に比べてやや小さく表された「らくのう」の文字と、片仮名の太文字でまとまりよく一体的に構成された「マザーズクイーンビーフ」の文字とに、視覚上、分離して看取されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「クイーンビーフ」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
(3)そうとすると、本願商標からは、構成文字全体に相応して「ラクノウマザーズクイーンビーフ」の称呼を生じるほか、簡易迅速を旨とする商取引の実際にあっては、「らくのう」、または、「マザーズクイーンビーフ」の文字部分のみを捉え、これらより生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないものと考えられるから、単に「ラクノウ」、または、「マザーズクイーンビーフ」の称呼をも生じるものと判断するのが相当である。
(4)したがって、本願商標からは、単に「クイーンビーフ」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標から単に「クイーンビーフ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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