1 本願商標
本願商標は、「FEELRELAXING」の欧文字を横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、「FEELRELAXING」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品との関係においては、全体として「ゆったりした気分にする。リラックスした気分にする。」程の意味合いを理解させるものである。また、近時、「アロマテラピー」が注目されており、アロマテラピーの入門書・解説書(誠文堂新光社1996年12月20日発行「香りでいきいきアロマテラピー」、フレグランスジャーナル社発行 昭和62年5月6日初版第1刷「実践アロマテラピー」、フレグランスジャーナル社発行 平成6年12月10日第1刷「やさしいアロマテラピー」)等において、「リラックス効果のある香料(精油)」としてローズ、ラベンダー、ネロリ、レモンバーム等各種の香料(精油)が挙げられている事実が認められることからすれば、これを、本願指定商品中、例えば「香料類」等に使用しても、全体として「リラックスした気分にする商品(リラックス効果を有する商品)」であることを理解させるにとどまり、商品の品質、効能を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「FEELRELAXING」の文字からなるものであるところ、該文字が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。