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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19398(T2006−19398/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「快適スペース」の文字を標準文字で書してなり、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「快適スペース」の文字を標準文字で表示してなるものであるが、指定商品との関係において、「快適」の文字が「ぐあいがよくて気持のよいこと」(広辞苑第五版)の意味を、「スペース」の文字が「空間」(同)の意味を、それぞれ有する語として一般に親しまれているから、全体として「快適な空間」「気持ちのよい空間」等の意味合いを想起させるものであり、また、衛生マスクを取り扱う業界において、マスクと口の間に適度な空間のあるマスクが販売されている実情からすれば、本願商標をその指定商品中の「衛生マスク」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「マスクと口の間に快適な空間できる構造のものであること」の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、形状)を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「快適スペース」の文字からなるものであるところ、該文字から全体として「快適な空間」や「気持ちのよい空間」程の意味合いを想起させ、また、衛生マスクを取り扱う業界において、マスクと口の間に適度な空間のあるマスクが販売されている実情があるとしても、指定商品中の「衛生マスク」との関係において、該文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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