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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18327(T2006−18327/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Milano Celeb」及び「ミラノセレブ」の文字を二段に横書きしてなり、第14類、第18類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月11日に登録出願、願書記載の指定商品及び指定役務中、第41類の役務については、平成18年10月30日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標に係る指定役務中「研究用教材に関する情報の提供およびその仲介」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、イタリア共和国イタリア北部ロンバルディア州県都で、イタリアの経済の中心地で、ファッションデザイナーのメッカである「Milano」及び「ミラノ」の文字と、「一流人・一流法人・一流店」等の意味である「Celeb」及び「セレブ」の文字とをそれぞれ連綴し、「Milano Celeb」と「ミラノセレブ」と普通に用いられる方法で二段併記してなるにすぎないものであることから、本願指定商品の販売場所又は本願指定役務の提供場所の地名と、一流人・一流法人・一流デザイナーによって供される商品又は役務であることを誇称する文字のみで連綴して構成されてなるにすぎないから、該構成態様からは、「ミラノ在の一流人(一流デザイナー・一流法人・一流店舗)によって供される商品又は役務」の意を認識し、自他商品の識別標識、自他役務の識別標識としての機能を果たすことができない標章というべきである。また、その構成中に「Milano」及び「ミラノ」の文字を有してなるから、該文字に照応する「イタリア共和国製の商品:イタリア共和国から供される役務」以外の商品又は役務に使用した場合には、商品の品質(役務の質)の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

(3)原査定において、本願商標は、登録第3240375号商標、同第3298365号商標、同第4029094号商標、同第4577203号商標、同第4613869号商標、同第4639321号商標、同第4697708号商標、同第4697710号商標、同登録第4697712号商標、同第4716921号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標」という。)と「セレブ」の称呼において、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定役務について前記1のとおり、補正された結果、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、前記1のとおり、「Milano Celeb」及び「ミラノセレブ」の文字よりなるところ、上段及び下段に表示された構成各文字は、まとまりよく一体的に表されていて、その全体より生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、例え「Milano/ミラノ」及び「Celeb/セレブ」の各文字が原審説示の意味があるとしても、「ミラノの金持ち」程の一連の意味合いを想起するものとみるのが相当であり、かかる構成にあっては、その全体をもって一体不可分のものと認識されるものというべきであり、本願商標の文字が商品の品質及び役務の質等を表示するものとして使用されている事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務のいずれについても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

(3)次に、本願商標が引用商標に類似するものであるか否かについてみるに、本願商標は、上述のとおり、一体不可分の構成よりなるものということができるから、その構成文字に相応して「ミラノセレブ」の称呼、「ミラノの金持ち」の観念を生ずるものである。

してみると、本願商標より、「セレブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号にも該当するとした、原査定は、取消しを免れない。

(4)したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものであり、同法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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