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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「短い称呼の語尾差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−23019(T2005−23019/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−23019(T2005−23019/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「AREA」
争点(論点)
短い称呼の語尾差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23019(T2005−23019/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「AREA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短い称呼の語尾差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エリアス」の片仮名文字及び「Aerius」の欧文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1492126号商標(以下「引用商標」という。)は、「AREA」の欧文字及び「エリア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和53年4月14日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年12月4日に第9類、第16類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エリアス」の片仮名文字及び「Aerius」の欧文字よりなるところ、該欧文字は、特定の語義を有しない造語であり、上段に書された「エリアス」の片仮名文字は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと認識し得るから、該片仮名文字に相応して「エリアス」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「AREA」の欧文字及び「エリア」の片仮名文字よりなるところ、「AREA」の欧文字は、「地域、地区」等の意を有する英語であって、構成各文字に相応して「エリア」の称呼が生ずるものである。

そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、両称呼は、「エリア」を共通にし、語尾において、「ス」の音の有無に差異を有するところ、本願商標より生ずる「エリアス」は、本願商標が、前記のとおり造語であることから特定の音が強く又は弱く発音される事情も認められないから、全体として平坦に、かつ、各音が一音一音明瞭に発音され、聴取されるのに対し、引用商標より生ずる「エリア」は、引用商標が前記のとおり、「地域、地区」等の意を有する英語として理解され、一気に、かつ、明瞭に発音され、聴取されるといえる。そうすると、僅か4音と3音という短い構成音における「ス」の有無の影響は、決して小さいものといえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに紛れるおそれのないものである。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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