結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23019(T2005−23019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エリアス」の片仮名文字及び「Aerius」の欧文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1492126号商標(以下「引用商標」という。)は、「AREA」の欧文字及び「エリア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和53年4月14日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年12月4日に第9類、第16類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「エリアス」の片仮名文字及び「Aerius」の欧文字よりなるところ、該欧文字は、特定の語義を有しない造語であり、上段に書された「エリアス」の片仮名文字は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと認識し得るから、該片仮名文字に相応して「エリアス」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「AREA」の欧文字及び「エリア」の片仮名文字よりなるところ、「AREA」の欧文字は、「地域、地区」等の意を有する英語であって、構成各文字に相応して「エリア」の称呼が生ずるものである。
そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、両称呼は、「エリア」を共通にし、語尾において、「ス」の音の有無に差異を有するところ、本願商標より生ずる「エリアス」は、本願商標が、前記のとおり造語であることから特定の音が強く又は弱く発音される事情も認められないから、全体として平坦に、かつ、各音が一音一音明瞭に発音され、聴取されるのに対し、引用商標より生ずる「エリア」は、引用商標が前記のとおり、「地域、地区」等の意を有する英語として理解され、一気に、かつ、明瞭に発音され、聴取されるといえる。そうすると、僅か4音と3音という短い構成音における「ス」の有無の影響は、決して小さいものといえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに紛れるおそれのないものである。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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