結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18092(T2005−18092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KURA」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月1日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年12月11日付手続補正書により第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第721327号商標(以下「引用商標1」という。)は、「クラテックス」及び「KURATEX」の文字を横書きに2段に書してなり、昭和40年3月26日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同41年9月29日に設定登録され、その後、同52年2月14日、同61年10月21日、及び平成9年2月27日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第794696号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KURA−ACE」の文字を書してなり、昭和41年10月27日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同43年10月8日に設定登録され、その後、同54年2月5日、同63年11月16日、及び平成10年9月22日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3320973号商標(以下「引用商標3」という。)は、「クラテックス」の文字を標準文字で表してなり、平成7年2月24日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同9年6月13日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4022293号商標(以下「引用商標4」という。)は、「クラファイン」の文字を書してなり、平成7年8月15日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同9年7月4日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4348909号商標(以下「引用商標5」という。)は、「クラエース」「KURA−ACE」の文字を横書きに2段に書してなり、平成11年3月1日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年1月7日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1、2及び5を一括していう場合「引用各商標」という。
(1)本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標3及び4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され互いに類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、引用商標3及び4をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶理由は解消した。
(2)本願商標は、上記1のとおり「KURA」の文字よりなるところ、構成文字に相応して、これより「クラ」の称呼が生ずるものである。
一方、引用商標1は、「クラテックス」及び「KURATEX」の文字よりなり、引用商標2及び5は「KURA−ACE」及び「クラエース」の文字よりなるところ、引用各商標の構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「テックス」及び「TEX」の文字部分が「織物・生地」を、「ACE」及び「エース」の文字部分が、「一流の、最高の」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言いがたいところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるというのが相当である。
そうとすると、これら引用各商標中、引用商標1よりはその構成文字全体に相応して「クラテックス」、引用商標2及び5よりは同様に「クラエース」の称呼のみを生ずるものと認められる。そして、引用各商標よりは他に称呼は生じないと言うべきである。
してみれば、引用各商標より「クラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、法令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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