結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12217(T2004−12217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類に属する商品を指定商品として、平成15年1月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品は、平成15年9月29日付け手続補正書により、第24類「綿織物,亜麻織物,混紡麻織物,混紡綿織物,混紡化学繊維織物,綿メリヤス生地,混紡綿メリヤス生地,麻メリヤス生地」と補正されたものである。
本願商標は、「超やわらかい」程度の意味合いを直ちに認識させる「SUPER SOFT」の欧文字をややデザイン化した方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、別掲のとおり、「SUPER SOFT」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中、前半の「SUPER」の欧文字は、「上質品、特大品、過度、極度」等の意を有する語であって、後半の「SOFT」の欧文字は、「柔らかい、なめらかな」等の意を有するそれぞれ親しまれた英語であることから、「SUPER SOFT」の欧文字よりは、原審説示のごとき意味合いを想起させるものであり、そうとすれば、商品の品質等を表示するにすぎないといわなければならない。
しかしながら、本願商標は、「SUPER SOFT」の欧文字を、別掲のとおりの構成態様のように、柔らかい印象を与えるような曲線で統一してデザイン化し、全体として外観上まとまりよく一体的に書してなるものであるから、かかる構成態様は、単に普通に用いられる方法で表示するのみからなる商標とはいえないものである。
そうとすれば、上記構成態様よりなる本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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