結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11444(T2006−11444/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お茶づけの大革命」の文字を標準文字で書してなり、第29類「お茶漬けのり」を指定商品として、平成16年9月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3107032号商標(以下「引用商標」という。)は、「大革命」の文字を横書きしてなり、平成5年4月5日に登録出願、第29類「肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,乳製品,カレ―・シチュ―又はス―プのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,凍り豆腐,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録され、その後、同18年1月10日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「お茶づけの大革命」の文字よりなるところ、構成各文字は標準文字、すなわち、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で、外観上まとまりよく表されており、観念上も文字どおりに、「お茶づけの大革命」の一つの意味合いを把握することができるものである。
また、これより生ずると認められる「オチャヅケノダイカクメイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「大革命」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「オチャヅケノダイカクメイ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「ダイカクメイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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