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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「FOR FEMININE NEEDSの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−15386(T2006−15386/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−15386(T2006−15386/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
FOR FEMININE NEEDSの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−15386(T2006−15386/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「FOR FEMININE NEEDSの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FOR FEMININE NEEDS」の欧文字を横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「女性のニーズのため。女性の必要のため。」程の意味合いを理解させる「FOR FEMININE NEEDS」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、インターネットや新聞等においては、本願指定商品との関係において、「女性のニーズに応える商品」等が多数開発、販売されている事実が認められることからすれば、全体として「女性のニーズに応える商品」であることを看取、把握させるにとどまり、これを、本願指定商品中、例えば「化粧品」等に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FOR FEMININE NEEDS」の文字からなるものであるところ、これよりは、原審説示のとおり、「女性のニーズのため。女性の必要のため。」程の意味合いを理解させるものであり、また、指定商品を取り扱う業界においては、女性のニーズに応えた各種商品が開発、販売されているという事実も認められるものである。しかしながら、それら女性のニーズに応えた各種商品というのは、その商品の宣伝広告においても、当該ニーズの内容・コンセプトが、ある程度明確に把握できるものとなっているのが通常であり、漠然としたものではないから、そのような女性のニーズに応えた各種商品が開発、販売されているからといって、本願商標「FOR FEMININE NEEDS」が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものということはできない。

そして、当審において調査したが、指定商品を取り扱う業界において、「FOR FEMININE NEEDS」の文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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