結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15386(T2006−15386/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FOR FEMININE NEEDS」の欧文字を横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「女性のニーズのため。女性の必要のため。」程の意味合いを理解させる「FOR FEMININE NEEDS」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、インターネットや新聞等においては、本願指定商品との関係において、「女性のニーズに応える商品」等が多数開発、販売されている事実が認められることからすれば、全体として「女性のニーズに応える商品」であることを看取、把握させるにとどまり、これを、本願指定商品中、例えば「化粧品」等に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FOR FEMININE NEEDS」の文字からなるものであるところ、これよりは、原審説示のとおり、「女性のニーズのため。女性の必要のため。」程の意味合いを理解させるものであり、また、指定商品を取り扱う業界においては、女性のニーズに応えた各種商品が開発、販売されているという事実も認められるものである。しかしながら、それら女性のニーズに応えた各種商品というのは、その商品の宣伝広告においても、当該ニーズの内容・コンセプトが、ある程度明確に把握できるものとなっているのが通常であり、漠然としたものではないから、そのような女性のニーズに応えた各種商品が開発、販売されているからといって、本願商標「FOR FEMININE NEEDS」が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものということはできない。
そして、当審において調査したが、指定商品を取り扱う業界において、「FOR FEMININE NEEDS」の文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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