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Trademark Appeal Case

COCOA THERAPYの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24396(T2005−24396/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COCOA THERAPY」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年10月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ココア』を意味する『COCOA』の文字と、『治療、療法』を意味する『THERAPY』の文字とをスペースを介して一連にした『COCOA THERAPY』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、例えば、アロマ(芳香)による療法を『アロマテラピー』、海水を使って行う療法を『タラソテラピー』、動物の癒し効果により行う療法を『アニマルセラピー』とそれぞれいうことから、『COCOA THERAPY』の文字からは『ココアを使って行う療法』といった意を理解させるものである。ところで、近年、仕事上のストレスの解消や精神的な病の治療において、『音楽、動物、香料』等が用いられ、このうち香りによるものが『アロマセラピー』、動物を手段とするものが『アニマルセラピー』と称されている。そして、本願の指定商品である『せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き』についてみるに、これらの商品は、その多くが身体の美、健康、清潔等を目的とするものであって、香りによって、体や心に引き起こされる生理・心理的効果に好影響を与えることも重要な品質特性の一つといい得るものである。そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その文字から『ココアの香りを配合することにより、体や心の生理・心理的効果(治療)に好影響を与えるようにしたもの』であることを表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。してみれば、本願商標は、その指定商品中、例えば、『ココアの香りを配合した商品』に使用するときは、ココアによるセラピー効果を有する商品であること、即ち、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「COCOA THERAPY」の欧文字を書してなるところ、該構成文字中の「COCOA」の文字が「(飲み物の)ココア,カカオの種子を脱脂し、微粉末にしたもの」等の意味を、及び「THERAPY」の文字が「治療,療法」の意味を有する英語として、それぞれ知られているとしても、これらを一体的に表した「COCOA THERAPY」の文字よりは、直ちに原審説示の如く、「ココアの香りを配合することにより、体や心の生理・心理的効果(治療)に好影響を与えるようにしたもの」の意味合いを認識させるとまではいい難く、また、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解させるものとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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