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Trademark Appeal Case

ピュアセラミドの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18650(T2005−18650/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピュアセラミド」の片仮名文字を書してなり、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月6日に登録出願され、その後、第5類の指定商品については、平成17年5月23日付け手続補正書により、「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,生理用パンティ,生理用ナプキン,医療用腕環,乳児用粉乳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ピュアセラミド』の片仮名文字を横書きしてなるところ、『ピュア』の文字部分は、『純粋なこと』の意味合いのある英語『pure』の表音を、『セラミド』の文字部分は、『細胞間脂質』の意味合いのある英語『cellamid』の表音を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『純粋な細胞間脂質』の意味合いを理解、認識させるものであり、また、『セラミド』の文字部分は、近年においては、化粧品、食品、飲料に添加され、あるいは繊維生地にコーティングされて使用されていることが認められるから、これを本願の指定商品中、『セラミドを原材料とした商品』に使用するときは、単に、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく不可分一体に表現されているものである。

そして、たとえその構成文字よりして、原査定説示の如く、「ピュア」と「セラミド」の文字の組み合わせからなり、「純粋な細胞間脂質」の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、商品の品質、原材料を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解し得るとも言い難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「ピュアセラミド」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質、原材料を表示するものと理解されるとも認められず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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