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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミラクルサンド」の複合商標の一体性と称呼類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91574号)

審判番号
平成11年異議第91574号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミラクルサンド」
争点(論点)
複合商標の一体性と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91574号・異議)は、本件商標「ミラクルサンド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の一体性と称呼類似性」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4303626号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4303626号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4303626号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月23日に登録出願され、「ミラクルサンド」の文宇を横音きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和26年6月19日に登録出願され、「MIRACLE」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和28年7月21日に設定登録された登録第428396号商標、昭和39年10月6日に登録出願され、「ミラクル」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和45年4月22日に設定登録された登録第854100号商標、平成5年12月29日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年9月30日に設定登録された登録第3201638号商標、平成5年12月29日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年7月25日に設定登録された登録第4034385号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)と類似する商標であって、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、引用各商標は、申立人に係る化学品、植物成長調整剤等について周知著名な商標であり、本件商標は他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記のとおり「ミラクルサンド」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、全体を称呼してもさほど冗長というべきものではなく、よどみなく称呼し得るものである。しかも「ミラクル」「サンド」の両語とも一般に親しまれた外来語であって、全体として「奇跡の砂」程度の意味合いを把握することができるものである。したがって、本件商標は、一体不可分のものというべきであり、その構成文字全体に相応して「ミラクルサンド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標は、いずれも「ミラクル」の称呼を生ずるものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼においてはもとより、それぞれの構成よりして外観、観念においても類似する商標ということはできない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標は「化学品、薬剤、植物成長調整剤」等について需要者間に広く知られている商標であると認められるとしても、本件商標は、上記のとおり、引用各商標と類似しない商標であって、その構成の一体性及び「ミラクル」がごく一般的な日常語である点に鑑みれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれより引用各商標を直ちに想起するものとは認め難いから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標とも判断することができない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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