結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30506(T2006−30506/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4826129号商標(以下「本件商標」という。)は、「COOGI」の欧文字を書してなり、平成14年9月4日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月17日に設定登録されたものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『第3類 化粧品 香料類 つけずめ つけまつ毛 せっけん類』について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『第3類 化粧品 香料類 つけ爪 つけまつ毛 せっけん類』について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨、主張している。
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることはできないものと解される。
これを本件について見ると、本件商標の設定登録日は、前示のとおり平成16年12月17日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、平成18年4月25日であることが認められる。
そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を満了する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができない。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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