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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30997(T2006−30997/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4735523号商標(以下「本件商標」という。)は、「zone」の欧文字と「ゾーン」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成14年11月27日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人が提出した「審判請求書」によると、平成18年8月15日に、請求の趣旨の欄に「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『薬剤』について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と記載した審判請求書を郵送により提出(特許庁受付平成18年8月16日)され、本件審判の請求がされたものである。

そして、本件審判の請求については、審判請求日を平成18年8月15日として、平成18年9月4日に、審判請求の登録(予告登録)がされたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、審判の請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成15年12月19日にされたのに対し、同18年9月4日にされたものであることからすると、商標権の設定登録の日から3年を経過した後にされたものということはできない(商標法第77条第1項で準用する特許法第3条第1項参照)。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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