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Trademark Appeal Case

クリームソーダの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19072(T2005−19072/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリームソーダ」の文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年8月10日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『クリームソーダ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、例えば、インターネットのウェブサイトによると、クリームソーダの香りをうたった芳香剤が製造・販売されていることが認められる。また、『せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類』には各種の香りを有する商品が製造・販売されていることからすると、本願商標をその指定商品中、例えば、『クリームソーダの香りを有するせっけん類,同歯磨き,同化粧品,同香料類』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『クリームソーダの香りを有する商品』であることを理解するにとどまり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「クリームソーダ」の文字からなるものであるところ、「クリームソーダ」は、「アイスクリームソーダ」の略であって「ソーダ水にアイスクリームを浮かせた飲みもの。」(広辞苑第五版)を意味する平易な語であるから、これより、直ちに特定の香りを認識させるものではなく、また、指定商品との関係においても、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解されるものとは認め難い。

そして、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、「クリームソーダ」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。(なお、原審が拒絶の理由で挙げたインターネットのウェブサイトにおける使用例のみでは、当該業界において、いまだ該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているものと認めることはできない。)

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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