結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2672(T2006−2672/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「正直」の文字を表してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年5月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『心が正しくすなおなこと。いつわりのないこと。』(広辞苑第五版)の意味で一般に広く使用されている『正直』の文字のみを普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、前記意味で、いつわりのない商売をしている(役務を提供している)ということの印象をうけるのみで、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「正直」の文字を表してなるところ、当審において調査するも本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、原審説示のとおりの意味合いを表すものとして、普通に使用されている事実が見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人に係る役務であることを認識することができないとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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