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Trademark Appeal Case

独特デザイン文字の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91333号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4282213号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4282213号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月19日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年12月27日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録された登録第4184794号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成7年5月24日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第3322820号商標(以下「引用B商標」という。)と外観、称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、第25類の指定商品についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、別記に示す構成よりなるところ、本件商標は、欧文字の「A」と「a」をその構成要素としているものの、独特のデザインがされた構成のものであり、これより特定の称呼を生じないものとみるのが相当であるから、引用各商標とはその外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところがなく、類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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