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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「独特デザイン文字の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91333号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91333号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
独特デザイン文字の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91333号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「独特デザイン文字の称呼判断」です。指定商品・役務は第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第4282213号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4282213号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4282213号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月19日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年12月27日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録された登録第4184794号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成7年5月24日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第3322820号商標(以下「引用B商標」という。)と外観、称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、第25類の指定商品についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、別記に示す構成よりなるところ、本件商標は、欧文字の「A」と「a」をその構成要素としているものの、独特のデザインがされた構成のものであり、これより特定の称呼を生じないものとみるのが相当であるから、引用各商標とはその外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところがなく、類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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