Trademark Appeal Case
独特デザイン文字の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91333号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4282213号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月19日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年12月27日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録された登録第4184794号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成7年5月24日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第3322820号商標(以下「引用B商標」という。)と外観、称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、第25類の指定商品についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標は、別記に示す構成よりなるところ、本件商標は、欧文字の「A」と「a」をその構成要素としているものの、独特のデザインがされた構成のものであり、これより特定の称呼を生じないものとみるのが相当であるから、引用各商標とはその外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところがなく、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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