結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12689(T2006−12689/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、公益に関する団体(宗教法人)であって営利を目的としない事業のために創価学会が用いる別掲2からなる著名な標章(以下「引用商標」という。)と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成からなるものであるところ、頭部を左向きにし、両翼を上方に持ち上げて円形状に表した鳥と思われる図形を赤色をベースとして表し、その下部に、青色の線で描いた雲の如き図形を表してなるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるものであるところ、頭部を左向きにして両翼を上方に持ち上げて円形状に表した鳥と思われる図形に、16個の球と思われる図形を円状の外郭として配したものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者は、それぞれ頭部を左向きにし、両翼を上方に持ち上げた鳥の図形を中央部に有するという点において構成上の共通性を有するものの、当該鳥の図形部分自体においても、目、くちばし、羽あるいは胴体等に差異を有するばかりでなく、前者には彩色(赤色、青色)がされているのに対し、後者にはされていない点、さらに、両者は鳥の図形の周囲の形状に大きな相違があるから、かかる差異をもってすれば、これを時と処を異にして離隔的に観察しても、看者をして、相当程度に異なるものと印象されるというのが相当であるから、両者は外観上相紛れるおそれのないものである。
そして、他に両商標が互いに類似するとすべき理由は見当たらない。
そうすると、本願商標は、たとえ創価学会の使用する引用商標が著名なものであったとしても、該引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標を原審説示の理由をもって拒絶することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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