結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19400(T2006−19400/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カラー立体」の文字を標準文字で書してなり、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年8月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「カラー立体」の文字を標準文字で表示してなるものであるが、指定商品との関係において、その構成中の「カラー」の文字が「色彩」を意味し、「立体」の文字が「三次元の空間的ひろがりをもつ物体が占める部分空間を抽象化した幾何学的対象」(広辞苑第五版)の意に通じる語として一般に親しまれており、また、衛生マスクや失禁用パンツ等を取り扱う業界において、色彩付きのものや立体構造のものが販売されている実情からすれば、本願商標は、「色彩付きで、立体構造のもの」の意味合いを容易に想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の色彩付きで立体構造の商品(例えば「衛生マスク,失禁用パンツ」等)に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、色彩、形状)を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「カラー立体」の文字からなるものであるところ、その構成中の「カラー」及び「立体」の各文字にそれぞれ原審説示の意味があり、また、衛生マスクや失禁用パンツ等を取り扱う業界において、色彩付きの商品や立体構造の商品が販売されている実情があるとしても、指定商品との関係において、該文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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