結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20465(T2005−20465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STRESS BAROMETER」の欧文字と「ストレスバロメーター」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第42類及び第44類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成16年7月9日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同17年3月2日付け手続補正書において、第42類及び第44類に属する補正書記載のとおりの役務と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『STRESS BAROMETER』及び『ストレスバロメーター』の文字を書してなるものであるが、尿中代謝産物の量でストレス状態を判定、ストレスの度合いを生化学的に実証する方法として、日本の医師らによって開発され、それらを「ストレスバロメーター」と称する事実が新聞記事やインターネット上で見られることから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する者は該役務が「ストレスバロメーターを利用する役務(例えば、ストレスバロメーターを利用した医療のための試験・検査又は研究)であることを認識するものであり、本願商標は単に役務の質・提供の方法等を表示したものと判断される。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「STRESS」「ストレス」の文字が、「緊張」等の意味を、「BAROMETER」及び「バロメーター」の文字が「動向を示す指標」等の意味を有するとしても、両文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き、実証する方法を認識させるものとはいい難く、また、補正後の指定役務について特定の役務の質等を直接的ないし具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
さらに、「STRESS BAROMETER」及び「ストレスバロメーター」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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