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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21080(T2005−21080/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21080(T2005−21080/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21080(T2005−21080/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、上段に「CG シリコン」の文字と下段に「CG Silicon」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年11月7日付け手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,自動販売機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CG シリコン』『CG Silicon』の文字を、2段に書してなるところ、当該文字は、ローマ文字2字『CG』と『ケイ素』を表す『Silicon』と、ローマ文字2字 『CG』と、『Silicon』の表音と認められる『シリコン』の文字とからなる構成である。しかして、ローマ文字1字及び2字は、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているものであり、また、『Silicon』の文字部分についても、トランジスター、ダイオード、また各種合金・ケイ素樹脂の原料として用途が広く、特に半導体製品に広く使われていることが知られているものである。そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品中、例えば『半導体素子』との関係において、これを半導体素子の原料として用いられるシリコンを表すための類型の1つを表示したものと理解し、単に前記商品の品質、原材料に用いられる表示としてのみ認識するにすぎない。してみれば、本願商標を前記商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、上段に「CG シリコン」の文字と、その下段に「CG Silicon」の欧文字を書してなるものである。

そして、原査定は、「CG」の文字を商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているものと説示するが、本願商標においては、たとえ、該「CG」の文字が欧文字の二文字であり、「CG」と「シリコン」及び「CG」と「Silicon」の間が一文字分空いているとしても、構成各文字を同じ大きさをもって「CG シリコン」及び「CG Silicon」と表示してなるのであって、このような上下二段の態様による表示方法までを含めて商品の形式、規格をあらわす記号・符号を表示するものとして一般的又は類型的に使用されているというべき事情は見出し得ない。

そうすると、本願商標は、取引者、需要者をして、その構成中の「CG」の文字を商品の形式、規格をあらわす記号・符号として直ちに認識するということができないものであり、一方で、上記のように構成が一体的である点をも踏まえれば、殊更に、「CG」と「シリコン」及び「CG」と「Silicon」の文字に分離して観察し、原査定の説示する意味合いを認識するというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと捉え、一種の造語を表すものとして認識するというのが自然といえるものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、原査定説示のように半導体素子の原料として用いられるシリコンを表すための類型の1つを表示したものと理解し、単に前記商品の品質、原材料を表したものを認識させるということはできないものである。

そして、本願商標はこれをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるということはできないものであって、かつ、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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