結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23413(T2006−23413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOBIPEN」の欧文字と「トビペン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成18年2月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「TOBIPEN」の欧文字と「トビペン」の仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、本願商標は、全体として「トビウオ型のペンシルのルアー」を意味するものとして釣り具業界において普通に使用されているものであり、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記の意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記に照応する「ルアー」について使用するときは、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「TOBIPEN」又は「トビペン」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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