結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20418(T2005−20418/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「全国ペットシッター協会」の文字と「ペットヘルパー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画又は開催」及び第44類「愛玩動物の世話の代行」を指定役務として、平成16年12月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第4533483号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月2日に登録出願、第42類「愛玩動物の世話の代行,愛玩動物の一時預かり」を指定役務として、同14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字中、上段の「全国ペットシッター協会」の文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていているものである。
また、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中に表示された「日本ペットシッター協会」の文字も、リボン状の輪郭内に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標及び引用商標の前記文字より生ずると認められる「ゼンコクペットシッターキョウカイ」、「ニホンペットシッターキョウカイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、前記両文字の冒頭に、「全国」の文字及び「日本」の文字があり、前者が「日本国内の全域」、後者が「我が国」を表す語としても、ともに末尾に「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会。」の意味を有する団体名として使用されている「協会」の文字を有してなることから、全体として前者が「日本国内全域に及ぶ飼い主に代わってペットを世話する人の会」、後者が「日本の飼い主に代わってペットを世話する人の会」等の意味合いを有する団体名として一体的に認識し把握されるとみるのが自然である。
その他、両団体名の「全国」及び「日本」の部分を省略して単に「ペットシッター協会」として普通に使用されている事情も見出し得ない。
そうすると、本願商標及び引用商標は、上記構成文字全体に相応して、前者が「ゼンコクペットシッターキョウカイ」、後者が「ニホンペットシッターキョウカイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、両商標より「ペットシッターキョウカイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。