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Trademark Appeal Case

称呼の音構成と音数による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91335号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4282695号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4282695号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月13日に登録出願され、「ACCEE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年12月20日に登録出願され、「AXE」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録された登録第2716002号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、本件商標よりは、その構成文字に相応して「アクシー」の称呼を、引用商標よりは、その構成文字に相応して「エイエックスイイ」、「アクス」又は「アクセ」の称呼を生ずるとみるのが相当であって、「アクシー」の称呼は生じないといわいわなければならない。

してみれば、両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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