1 本願商標
本願商標は,「ゴールド」の片仮名文字を標準文字で書してなり,第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定役務として,平成16年8月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,役務の提供の質,内容等が普通より一段上のクラスであることを認識させるに止まる『ゴールド』の語を標準文字で表してなるものであるから,これを本願指定役務に使用するときは,単に役務の質,内容を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,上記のとおり「ゴールド」の片仮名文字を書してなるところ,これが「金,黄金」等の意味をもつ外来語として知られているとしても,本願指定役務との関係からして,直ちに原審説示の意味合いを想起させ,あるいは,特定の役務の質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難いところである。
また,当審において職権をもって調査したが,「ゴールド」の文字が,本願の指定役務の分野において,その役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標は,役務の質を表すものとして認識され得るものでなく,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。