結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17838(T2005−17838/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「翔べない天使」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年1月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同年8月22日付手続補正書により、第16類「絵はがき,楽譜,歌集,カタログ,カレンダー,ポスター,パンフレット,コンピュータゲーム及びコンピュータゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍,家庭用テレビゲーム及び家庭用テレビゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍,携帯用液晶画面ゲーム及び携帯用液晶画面ゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍,漫画,その他の印刷物(但し,新聞,雑誌を除く)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品中、例えば、『翔べない天使を主題・内容とする絵はがき・楽譜・歌集・カタログ・カレンダー・ポスター・パンフレット・コンピュータゲーム及びコンピュータゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍・家庭用テレビゲーム及び家庭用テレビゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍,携帯用液晶画面ゲーム及び携帯用液晶画面ゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍・漫画・その他の印刷物(但し,新聞,雑誌を除く)』について使用するときは、商品の品質、内容等を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「翔べない天使」の文字を書してなるものであるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き特定の著作物の内容を表示するものとして認識、理解されるものとはいい難く、また、上記の指定商品について、商品の品質(内容)を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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