sokuhyo

Trademark Appeal Case

出願人同一性による混同解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16407(T2006−16407/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「K−1エクササイズ」の文字及び「ケイワンエクササイズ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第24類、第25類、第28類、第29類、第32類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年1月19日付け手続補正書により、第41類に属する指定役務中「ヘルスクラブの提供」の重複する表示を削除する補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標は、以下の(1)及び(2)のとおり、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第3308711号商標、登録第4452159号商標、登録第4463785号商標、登録第4463786号商標、登録第4485523号商標、登録第4504659号商標及び登録第4570421号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、各種格闘技戦の企画・運営又は開催等について使用され、また広く知られている「K−1」の文字をその構成中に有してなるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、当該格闘技戦に係る関係者と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

当審において、平成18年8月24日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標権者である「石井和義」と同一人になったものと認められる。

また、同人は、格闘技イベント「K−1」の創始者として知られ、当該イベントの興行企画会社の運営に携わっていた者であり、「K−1」の文字は、上記格闘技戦の企画・運営又は開催について使用され、広く知られているものといえる。

そうとすれば、これを他人が本願の指定商品及び指定役務に使用した場合、当該格闘技戦に係る関係者と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。

しかしながら、請求人を「石井和義」とする名義変更がなされたこと前記のとおりであるから、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、同第15号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。