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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「出願人同一性による混同解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−16407(T2006−16407/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−16407(T2006−16407/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
出願人同一性による混同解消
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16407(T2006−16407/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「出願人同一性による混同解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「K−1エクササイズ」の文字及び「ケイワンエクササイズ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第24類、第25類、第28類、第29類、第32類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年1月19日付け手続補正書により、第41類に属する指定役務中「ヘルスクラブの提供」の重複する表示を削除する補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標は、以下の(1)及び(2)のとおり、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第3308711号商標、登録第4452159号商標、登録第4463785号商標、登録第4463786号商標、登録第4485523号商標、登録第4504659号商標及び登録第4570421号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、各種格闘技戦の企画・運営又は開催等について使用され、また広く知られている「K−1」の文字をその構成中に有してなるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、当該格闘技戦に係る関係者と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

当審において、平成18年8月24日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標権者である「石井和義」と同一人になったものと認められる。

また、同人は、格闘技イベント「K−1」の創始者として知られ、当該イベントの興行企画会社の運営に携わっていた者であり、「K−1」の文字は、上記格闘技戦の企画・運営又は開催について使用され、広く知られているものといえる。

そうとすれば、これを他人が本願の指定商品及び指定役務に使用した場合、当該格闘技戦に係る関係者と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。

しかしながら、請求人を「石井和義」とする名義変更がなされたこと前記のとおりであるから、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、同第15号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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