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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19214(T2005−19214/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOVELYKEWPIE」の欧文字を横書きしてなり、第16類、第18類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審において同17年9月7日付け手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するものとして本願の拒絶に引用した登録商標は、登録第184079号商標他105件であるところ、その商標の構成は、「KEWPIE」の文字、「キューピー」の文字及びキューピーの図形からなる商標、又はそれぞれ単独からなる商標、さらに「Q.P.Corporatinon」(登録第2345560号)の文字又は「キューピーマヨネーズ」の文字(登録第4300453号及び登録第4300454号)からなる商標であり(以下、まとめて「引用商標1」という。)、商標登録出願日、商品の区分、指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

(2)また、原査定は、「本願商標は、本願の出願前において、東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号在「キユ−ピ−株式会社」が、その自己の業務に係る商品「調味料,香辛料」に、「キューピー」の文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)を使用し、これが全国的に周知になっている場合において、本願出願人が自己の業務に係る本願指定商品に、該「キューピー」から生ずる称呼を同一又は類似する文字たる「KEWPIE」の文字を商標構成中に有する本願商標を使用したときに、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、実際には存在しない者が出所として想定され、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおり、「LOVELYKEWPIE」の欧文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに当該文字全体から生ずる「ラブリーキューピー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、構成中「LOVELY」の文字が「かわいらしい」等を意味する平易な英語であるものの、これが、補正後の指定商品の分野において商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見出し得ないものであり、むしろ、次に続く、「KEWPIE」の文字が「オニール(Rose O'Neill1874〜1944)のキューピッドの絵を模したセルロイド製のおもちゃ。頭の先がとがり、目の大きい裸体の人形。」を意味する語として理解させる語であることから、結合した本願商標よりは、「かわいらしいキューピー人形」等の意味合いを容易に想起させ、構成文字全体をもって一体不可分の語と把握し認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ラブリーキューピー」の称呼のみを、また「かわいらしいキューピー人形」の観念が生ずるものと認められる。

一方、引用商標1は、前記のとおり、それぞれの文字に相応して「キューピー」の称呼及び「キューピー人形」の観念(但し、登録第2345560号商標については、「キューピー人形」の観念を生ずるとは認められない。)を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標より生ずる「ラブリーキューピー」の称呼と、引用商標1より生ずる「キューピー」の称呼とは、「ラブリー」の音の有無に明らかな差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標1は、「かわいらしい」の意味の有無により、観念上、相紛れるおそれもない。

さらに、両商標は、前記したそれぞれの構成よりして、外観上も容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

また、引用商標2は、「キューピー」の文字よりなるところ、これが「調味料,香辛料」等の加工食品の分野において、キューピー株式会社の使用する商標として広く知られているとしても、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと把握し認識されること前記のとおりであり、引用商標2とは、前記引用商標1との類否について判断したと同様に、それぞれの外観はもとより、称呼及び観念のいずれの点においても明らかに区別することができる別異のものである。

さらに、引用商標2に係る加工食品の分野と補正後の本願指定商品を取り扱う分野とは、その商品の生産者、販売者、取扱い系統、原材料、用途等を著しく異にするものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、当該商品がキューピー株式会社又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するとした原審の査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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