結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7814(T2006−7814/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ムジャキ」、「むじゃき」及び「無邪気」の文字を三段に書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年7月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3074883号商標(以下「引用商標」という。)は、「天文館むじゃき」の文字を書してなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成7年9月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり「ムジャキ」、「むじゃき」及び「無邪気」の文字を三段に書してなるところ、その構成文字より「ムジャキ」の称呼が生じるものである。
一方、引用商標は、「天文館むじゃき」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「天文館」の文字部分が、鹿児島県鹿児島市にある商業娯楽地区の総称を表すものであるとしても、かかる構成においては役務の提供の場所を直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「テンモンカンムジャキ」の称呼のみを生ずるというべきである。
してみれば、引用商標から単に「ムジャキ」の称呼をも生ずるとして、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとして商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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