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Trademark Appeal Case

ウォールブロックの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14575(T2005−14575/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウォールブロック」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年2月27日に登録出願、その後、指定商品については、同年11月5日付けの手続補正書をもって、第19類「軽量モルタル(例えばセメント硬化物)を積層した壁面付き発泡プラスチック製のブロック状の建築用又は構築用の専用材料」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、『壁材』の意味合いを認識させる『ウォール』の文字と、『かたまり、れんが、コンクリート』等を表す『ブロック』の文字とを、『ウォールブロック』と標準文字で表してなり、全体として『壁材になるブロック』との意味合いを認識させるから、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ウォールブロック」の文字を表してなるところ、その構成中、「ウォール」の文字が「壁材」の意味を、「ブロック」が「かたまり、れんが、コンクリート」等の意味を、それぞれ有するものとしても、本願商標の構成全体からは直ちに原審説示の如き意味合いが生ずるとはいえないものであり、また、特定の商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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