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結論

勝訴(請求認容)

商標「ウォールブロック」のウォールブロックの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−14575(T2005−14575/J1))

審判番号
不服2005−14575(T2005−14575/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウォールブロック」
争点(論点)
ウォールブロックの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−14575(T2005−14575/J1)・不服)は、本件商標「ウォールブロック」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ウォールブロックの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウォールブロック」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年2月27日に登録出願、その後、指定商品については、同年11月5日付けの手続補正書をもって、第19類「軽量モルタル(例えばセメント硬化物)を積層した壁面付き発泡プラスチック製のブロック状の建築用又は構築用の専用材料」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、『壁材』の意味合いを認識させる『ウォール』の文字と、『かたまり、れんが、コンクリート』等を表す『ブロック』の文字とを、『ウォールブロック』と標準文字で表してなり、全体として『壁材になるブロック』との意味合いを認識させるから、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ウォールブロック」の文字を表してなるところ、その構成中、「ウォール」の文字が「壁材」の意味を、「ブロック」が「かたまり、れんが、コンクリート」等の意味を、それぞれ有するものとしても、本願商標の構成全体からは直ちに原審説示の如き意味合いが生ずるとはいえないものであり、また、特定の商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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