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Trademark Appeal Case

記述的商標のデザイン化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12216(T2004−12216/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第23類に属する商品を指定商品として、平成15年1月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品は、平成15年9月29日付け手続補正書により、第23類「綿糸,亜麻糸」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、「超やわらかい」程度の意味合いを直ちに認識させる「SUPER SOFT」の欧文字をややデザイン化した方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SUPER SOFT」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中、前半の「SUPER」の欧文字は、「上質品、特大品、過度、極度」等の意を有する語であって、後半の「SOFT」の欧文字は、「柔らかい、なめらかな」等の意を有するそれぞれ親しまれた英語であることから、「SUPER SOFT」の欧文字よりは、原審説示のごとき意味合いを想起させるものであり、そうとすれば、商品の品質等を表示するにすぎないといわなければならない。

しかしながら、本願商標は、「SUPER SOFT」の欧文字を、別掲のとおりの構成態様のように、柔らかい印象を与えるような曲線で統一してデザイン化し、全体として外観上まとまりよく一体的に書してなるものであるから、かかる構成態様は、単に普通に用いられる方法で表示するのみからなる商標とはいえないものである。

そうとすれば、上記構成態様よりなる本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有するものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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