結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24827(T2005−24827/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、上段に小さく「じょうきげん」の平仮名文字と下段に「蒸気源」の文字とを二段に横書きしてなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『蒸気発生の源』の如き意味合いをもってしばしば使用される『蒸気源』の文字を下段に、その表音と認められる『じょうきげん』の文字を上段に配してなるものですから、これを、本願指定商品中『蒸気発生設備』について使用するときには、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「じょうきげん」の文字及び「蒸気源」の文字を二段に横書きしてなるところ、当該文字が「蒸気発生の源」の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、特定の商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示すものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質、用途を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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