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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3149(T2006−3149/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「ベビー手話」の文字を書してなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ベビー手話』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社三省堂が発行した『コンサイスカタカナ語辞典』第2版によれば、『ベビー』の文字は、『赤ちゃん』の意味を有し、株式会社岩波書店が発行した『広辞苑』第五版によれば、『手話』の文字は、『発語および聴覚障害者によって用いられる伝達手段の一。手の形・動きなどによって意味を伝える』の意味を有するから、全体として、『赤ちゃんと手の形・動きなどによって意味を伝える伝達手段』の意味合いを看取させる。してみれば、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、学習教材として使用されるセットおもちゃ)』に使用するときには、単に赤ちゃんと手の形・動きなどによって意味を伝える伝達手段を内容とする商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中「ベビー」及び「手話」の文字は、それぞれ、原査定で説示のとおりの意味を有する語として、一般に理解、認識されているものであることから、本願商標の構成全体として、原審説示のような意味合いが暗示されることがあるとしても、これより直ちに本願指定商品の品質や内容を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ベビー手話」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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