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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91337号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4284824号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4284824号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和49年12月23日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和43年4月1日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年7月22日に設定登録された登録第910116号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和62年11月12日に登録出願され、「ディック」の文字よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録された登録第2520644号商標(以下「引用B商標」という。)及び昭和62年11月12日に登録出願され、「DIC」の文字よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録された登録第2520645号商標(以下「引用C商標」という。)と称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標は、別記に示す構成よりなるところ、その外観が明らかに異なっており、観念において比較すべくもない。そして、本件商標は「デック」及び「デーイーシー」の称呼を生じ、引用A商標が「ディック」及び「デーアイシー」と称呼され得るものであり、両商標は、「デック」と「ディック」の称呼において若干紛らわしいところがあるとしても、その外観において著しく異なり、観念において比較すべくもないことを総合勘案すれば、類似しない商標と判断するのが相当である。

また、引用B商標及び引用C商標は、本件商標の登録出願の日より後の商標登録出願に係る登録商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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