sokuhyo

Trademark Appeal Case

「アグラスワイン」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−713(T2006−713/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アグラスワイン」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『アグラスワイン』の文字を標準文字で書してなるところ、指定役務との関係から、『一杯のグラスワイン(a glass wine)』の意味合いを容易に想起させるから、これを本願指定役務に使用したときは、グラス単位のワインという提供される飲み物の内容・質を表示したものとして認識されるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「アグラスワイン」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは特定の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、商取引に資されるものとみるのが相当である。

また、本願商標が本願の指定役務について、商取引の実際において、その役務の質を表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。

そうとすれば、本願商標を指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。