結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−713(T2006−713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アグラスワイン」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年5月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アグラスワイン』の文字を標準文字で書してなるところ、指定役務との関係から、『一杯のグラスワイン(a glass wine)』の意味合いを容易に想起させるから、これを本願指定役務に使用したときは、グラス単位のワインという提供される飲み物の内容・質を表示したものとして認識されるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「アグラスワイン」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは特定の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、商取引に資されるものとみるのが相当である。
また、本願商標が本願の指定役務について、商取引の実際において、その役務の質を表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。
そうとすれば、本願商標を指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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