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結論

勝訴(請求認容)

商標「魚工房」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−10941(T2006−10941/J1))

審判番号
不服2006−10941(T2006−10941/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「魚工房」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−10941(T2006−10941/J1)・不服)は、本件商標「魚工房」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「魚工房」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月20日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同18年5月30日付けの手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,冷凍野菜,肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SAKANAKOUBOU』の欧文字を横書きしてなる登録第4510651号商標(以下「引用A商標」という。)および別掲のとおりの構成よりなる登録第4877090号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものであるから、本願商標と引用A商標は指定商品において抵触しないものとなった。

したがって、本願商標と引用A商標が類似するものとする原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)引用B商標は、別掲のとおり、図形と文字の組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてみなければならない格別の理由も見当たらないものであるから、構成中「焼津さかな工房」の文字部分も、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

そこで、同商標の構成中「焼津さかな工房」の文字部分についてみるに、該文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をまとまりよく横書きしてなるものであり、いずれの文字も軽重の差なく、外観上、一体的に看取されるばかりでなく、全体の構成が極めて冗長というほどのものでもないというべきであって、これから生ずると認められる「ヤイヅサカナコウボウ」の称呼も語呂良く一気に称呼し得るものである。

そして、「焼津」の文字は、静岡県焼津市を表す地名として知られているとしても、本願商標は、殊更、「焼津」又は「さかな工房」の文字、いずれか一方を強調するような構成態様ではなく、「焼津」の文字が構成文字全体に融合しており、観念上も、全体として「静岡県焼津にある魚の工房」程の一連の観念を想起させるというべきであるから、本願商標のかかる構成において「さかな工房」の文字部分のみを抽出して観察しなければならない格別の理由も見出し難いものである。

そうすると、引用B商標は、その構成文字に相応して「ヤイヅサカナコウボウ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであるから、引用B商標から「サカナコウボウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用B商標とが称呼上類似するものとすることはできない。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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