結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20143(T2005−20143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パケットエコノミー」の片仮名文字と、「Packet Economy」の欧文字を二段に表してなり、第9類、第36類及び第38類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定役務との関係からみて通信方式の一を指称する語として使用されている『パケット/Packet』の文字と、『割安な』という意味合いを表す語として単独又は他の語に付して使用されている『エコノミー/Economy』の文字を結合させてなるもので、全体として『割安なパケット通信方式』の意味合いを想起させるものであるから、これをその指定役務中の第9類『電気通信機械器具』又は電気通信に関する役務をまとめた第38類の役務といった通信に関連する商品又は役務にあって、上記意味合いに照応する通信若しくはそれを利用するための通信機器の貸与といった役務又は当該通信のための電気通信機械器具といった商品について使用した場合には、これに接する者をして、商品又は役務若しくは役務の提供に用いるものの内容・用途を理解させるもので、商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、当該商品又は役務以外の前記商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成は上記1のとおり、「パケットエコノミー」の片仮名文字と、「PacketEconomy」の欧文字を二段に書してなるところ、構成中の「パケット」、「Packet」の文字は、「(小包の意)デジタルデータを送信する場合のデータを一定の長さに区切って小分けした送信単位。小包の荷札に相当する送信先やデータの番号などの情報を格納したものを、個々のパケットごとに付ける。」の意味を有し、「Economy」、「エコノミー」の文字は「経済。理財。節約。」(広辞苑 第5版)の意味を有するものであるとしても、これらを一連一体に結合してなる「パケットエコノミー」及び「PacketEconomy」の文字からは、原審説示の意味合いを直ちに認識し得ないばかりでなく、その商品の品質及び役務の質を具体的に表示する語ということもできない。
そして、当審において職権により調査するも、「パケットエコノミー」及び「PacketEconomy」の文字が、指定商品及び指定役務の属する分野において、商品の品質及び役務の質を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、十分に自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質についての誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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