sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−20143(T2005−20143/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−20143(T2005−20143/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20143(T2005−20143/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パケットエコノミー」の片仮名文字と、「Packet Economy」の欧文字を二段に表してなり、第9類、第36類及び第38類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、本願指定役務との関係からみて通信方式の一を指称する語として使用されている『パケット/Packet』の文字と、『割安な』という意味合いを表す語として単独又は他の語に付して使用されている『エコノミー/Economy』の文字を結合させてなるもので、全体として『割安なパケット通信方式』の意味合いを想起させるものであるから、これをその指定役務中の第9類『電気通信機械器具』又は電気通信に関する役務をまとめた第38類の役務といった通信に関連する商品又は役務にあって、上記意味合いに照応する通信若しくはそれを利用するための通信機器の貸与といった役務又は当該通信のための電気通信機械器具といった商品について使用した場合には、これに接する者をして、商品又は役務若しくは役務の提供に用いるものの内容・用途を理解させるもので、商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、当該商品又は役務以外の前記商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成は上記1のとおり、「パケットエコノミー」の片仮名文字と、「PacketEconomy」の欧文字を二段に書してなるところ、構成中の「パケット」、「Packet」の文字は、「(小包の意)デジタルデータを送信する場合のデータを一定の長さに区切って小分けした送信単位。小包の荷札に相当する送信先やデータの番号などの情報を格納したものを、個々のパケットごとに付ける。」の意味を有し、「Economy」、「エコノミー」の文字は「経済。理財。節約。」(広辞苑 第5版)の意味を有するものであるとしても、これらを一連一体に結合してなる「パケットエコノミー」及び「PacketEconomy」の文字からは、原審説示の意味合いを直ちに認識し得ないばかりでなく、その商品の品質及び役務の質を具体的に表示する語ということもできない。

そして、当審において職権により調査するも、「パケットエコノミー」及び「PacketEconomy」の文字が、指定商品及び指定役務の属する分野において、商品の品質及び役務の質を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、十分に自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質についての誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。