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Trademark Appeal Case

レールコンテナの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25365(T2005−25365/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レールコンテナ」の文字を標準文字で書してなり、第6類、第12類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年9月14日付け及び同年12月28日付け手続補正書をもって、第6類「金属製貯蔵槽,金属製貯蔵用コンテナ,その他の金属製包装用容器,金属製輸送用コンテナ,金属製液体輸送用コンテナ,金属製粉体輸送用コンテナ,金属製粉粒体輸送用コンテナ,金属製液化ガス輸送用コンテナ,金属製ガス輸送用コンテナ,金属製輸送車両コンテナ,金属製鉄道車両用コンテナ」及び第12類「自動車並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『レールコンテナ』の文字を標準文字で表してなるが、『レール』の文字は“鉄道、鉄道で輸送する”等の意味を有するものであり、本願指定商品との関係において、全体として“鉄道による輸送に用いるコンテナ”との意味合いを容易に認識させるから、これを本願指定商品中、鉄道による輸送に用いるコンテナに使用するときは、単に商品の品質、用途等を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「レールコンテナ」の文字を書してなるところ、「レール」の文字と本願指定商品に含まれている商品を表す「コンテナ」の文字を結合したものと容易に認識されるものである。

そして、その構成中の「レール」の文字についてみると、例えば、「広辞苑第5版」の「レール」の項に「軌条。引き戸などを滑らせる棒状のもの。」等との記載、「コンサイスカタカナ語辞典第3版」(2005年10月20日 株式会社三省堂発行)の「レール」の項に「鉄道の線路.軌条.」との記載とともに「レールバス」の項に「軌道バス.鉄道の軌道上を走る小型のディーゼルカー.」との記載、「自動車用語中辞典」(平成9年5月25日 株式会社山海堂発行)の「レール」の項に「1.手すり;らんかん.2.軌条;鉄道.」との記載、「情報・知識imidas1998」(1998年1月1日 株式会社集英社発行)の物流に関して記載のある234頁には、「シーアンドエア輸送」の欄に「国際的な輸送において、船舶と航空機とを結合して輸送する方式。」、「シーアンドレール(sea and rail)は、主として北米西岸まで海上輸送し、ランドブリッジ(海路と海路を大陸横断の陸上輸送でつなぐこと)などで北米内陸部へ運ぶ輸送手段で、ダブルスタックトレイン(DST、海上コンテナを2段積みにした貨物列車)の発達により普及した。」との記載がある。

また、各種新聞記事情報をみると、例えば、「渋滞が物流を変える/鉄道貨車−低床高速で背高コンテナ」(1991.05.21 流通サービル新聞 12頁)の見だしのもと「これは道路輸送でも特認が必要な国際海上大型コンテナを都心部までレール輸送することで、渋滞対策の一助としようとするもの。」との記載、「第2東名道はJR貨物線に計画変更を(声)」(1992.04.20 朝日新聞東京朝刊 15頁)の見だしのもと「輸送の重点を鉄道に戻す時が来たと思う・・・従って第2東名計画線は、JR貨物線に計画変更してレール輸送の増強に充ててはどうか。」との記載、「[サロン]JR小樽築港駅長・小林浩さん(36)/北海道」(2004.03.30 毎日新聞地方版/北海道 24頁)の見だしのもと「小樽観光の入り口で、昔からレール輸送基地としての駅でもある。」との記載、「ランテック、振動吸収型低温コンテナを食品輸送用に20基導入」(2005.10.12 日刊工業新聞 19頁)の見だしのもと「コンテナ底側の断熱材の下に敷いた衝撃吸収ゴムが、輸送時の振動を吸収する。特にレール輸送時の微振動を吸収する。」との記載があり、「鉄道輸送」を「レール輸送」とも言い換えて使用している実情が認められ、また、鉄道輸送用のコンテナは、「鉄道コンテナ」と称されている。

さらに、インターネットの情報をみると、例えば、「国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/tetudo/ecorailmark/ecorailmark.html)には、「エコレールマーク」の見だしのもと「『エコレールマーク』は、鉄道貨物輸送を活用し、地球環境問題に積極的に取り組んでいる商品・企業であることを表示するマークです。」との記載、「http://www.rtri.or.jp/press/h15/mar31.html」のホームページには、「レールアドバイザー制度を創設」の見だしのもと「本制度は、各技術の分野で深い知見と豊富な実務経験を有する優れた鉄道技術者をレールアドバイザーとして登録し、鉄道事業者等に対して技術的なサポートを行うとともに、推進センターが実施している各種事業について技術面から助言を頂く。また、レールアドバイザーを鉄道界に広く公開することにより・・・」との記載、「http://www.shippingaccess.com/news/?todo=ShowNews&type=null&item=4812」のホームページには、「日本−天津間でSEA&RAILサービスを開始 日通、JR貨物」の見だしのもと「日本通運とJR貨物は、3月より日本−中国−天津地区間をJR貨物のコンテナを利用したシーアンドレールサービスを開始する。」との記載がある。

そして、「株式会社アカペラ」のホームページ(http://www.akabera-w.co.jp/move_price.htm)には、「お引越し料金のご案内」として「長距離コンテナ便料金表」の下に写真とともに「レールコンテナ」と「海上コンテナ」が掲載されている。

以上よりすると、「レール」の文字(語)は、「線路。軌条。」等の意味の他に「鉄道」の意味合いで広く一般に使用されているものといえる。

してみれば、「レールコンテナ」の文字からは、「鉄道用コンテナ」の意味合いを認識するにとどまるものと認められる。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中「鉄道用のコンテナ,鉄道コンテナ用の鉄道車両」について使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。

以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

請求人(出願人)は、貨物運輸業界において、「鉄道による輸送」については、「鉄道コンテナ」の語が使用されているのであって、「レールコンテナ」と表示されることはない旨主張し、その証拠として甲第8号証ないし甲第20号証を提出している。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号については、東京高等裁判所においても「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、必ずしも要求されないものと解すべきである(東京高裁平成12年(行ケ)第76号)」と判示されているところ、請求人主張のように、仮に「レールコンテナ」なる語が造語であるとしても、それを構成する各単語の語義から前記意味合いを有する複合語として認識されるものである。

しかして、本願商標は、指定商品を前記のとおり輸送用コンテナ及び鉄道車両を含む商品とするところ、本願商標より「鉄道用コンテナ」との意味合いが生じるものであること前記のとおりであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、本願商標につき、当該商品がそのような用途に用いるコンテナであることを表したものと理解するにすぎないというのが相当であり、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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