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Trademark Appeal Case

複合語の称呼・観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91339号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4286860号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4286860号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月14日に登録出願され、「SOFT IMAGE」の文字と「MAKOTO KASAISHI」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和52年6月30日に登録出願され、「イマージュ」の文字を書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録されている登録第1532001号商標、同じく、昭和52年10月11日に登録出願され、「IMARGE」の文字を書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年3月28日に設定登録されている登録第1571187号商標及び昭和63年10月6日に登録出願され、「イマージュ」の文字と「IMARGE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されている登録第2336495号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と「イマージュ」の称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3当審の判断

そこで判断するに、本件商標と引用商標とは上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標中の上段の「SOFT IMAGE」の文字部分は、バランスよく一体的に表してなり全体として「ソフトイメージ」(ソフトな印象)の一連の称呼、観念を生ずるものとみるのが相当である。他方、引用商標は、いずれも「イマージュ(印象)」の称呼、観念を生じさせるものというのが相当である。してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観はもとより、称呼及び観念においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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