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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SOFT IMAGE」の複合語の称呼・観念類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91339号)

審判番号
平成11年異議第91339号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOFT IMAGE」
争点(論点)
複合語の称呼・観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91339号・異議)は、本件商標「SOFT IMAGE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の称呼・観念類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4286860号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4286860号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4286860号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月14日に登録出願され、「SOFT IMAGE」の文字と「MAKOTO KASAISHI」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和52年6月30日に登録出願され、「イマージュ」の文字を書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録されている登録第1532001号商標、同じく、昭和52年10月11日に登録出願され、「IMARGE」の文字を書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年3月28日に設定登録されている登録第1571187号商標及び昭和63年10月6日に登録出願され、「イマージュ」の文字と「IMARGE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されている登録第2336495号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と「イマージュ」の称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3当審の判断

そこで判断するに、本件商標と引用商標とは上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標中の上段の「SOFT IMAGE」の文字部分は、バランスよく一体的に表してなり全体として「ソフトイメージ」(ソフトな印象)の一連の称呼、観念を生ずるものとみるのが相当である。他方、引用商標は、いずれも「イマージュ(印象)」の称呼、観念を生じさせるものというのが相当である。してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観はもとより、称呼及び観念においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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