結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23224(T2006−23224/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブラックルビーソルト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ブラックルビーソルト』の文字を書してなるところ、『ブラックルビーソルト』は『ヒマラヤで採取される黒岩塩』を意味する語として広く知られているから、これをその指定商品中、『バスソルト,塩入歯磨き,化粧用塩,入浴剤,医療用バスソルト,食塩,セロリーソルト』に使用しても、単に、商品の品質・原料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ブラック」の文字が「黒、黒色」の意味を、「ルビー」の文字が「鋼玉の一変種。紅色を帯びた透明又は透明に近い宝石。」の意味を、「ソルト」の文字が「塩、食塩」の意味をそれぞれ有する語として、一般に知られているとしても、これらを結合させた本願商標全体より、直ちに原審説示の如き意味合いを想起させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「ブラックルビーソルト」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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