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結論

勝訴(請求認容)

商標「ブラックルビーソルト」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−23224(T2006−23224/J1))

審判番号
不服2006−23224(T2006−23224/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブラックルビーソルト」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23224(T2006−23224/J1)・不服)は、本件商標「ブラックルビーソルト」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブラックルビーソルト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ブラックルビーソルト』の文字を書してなるところ、『ブラックルビーソルト』は『ヒマラヤで採取される黒岩塩』を意味する語として広く知られているから、これをその指定商品中、『バスソルト,塩入歯磨き,化粧用塩,入浴剤,医療用バスソルト,食塩,セロリーソルト』に使用しても、単に、商品の品質・原料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ブラック」の文字が「黒、黒色」の意味を、「ルビー」の文字が「鋼玉の一変種。紅色を帯びた透明又は透明に近い宝石。」の意味を、「ソルト」の文字が「塩、食塩」の意味をそれぞれ有する語として、一般に知られているとしても、これらを結合させた本願商標全体より、直ちに原審説示の如き意味合いを想起させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「ブラックルビーソルト」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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