結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1786(T2006−1786/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「泉水原ゴルフクラブ」の文字を書してなり、第41類「ゴルフの教授,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフ場の提供,ゴルフ用具の貸与」を指定役務として、平成16年12月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中の『泉水原』の文字は、山口県山口市仁保中郷の地域として知られ、『ゴルフクラブ』の文字は『ゴルフ場』を意味することから、全体として『山口県山口市仁保中郷の泉水原に所在するゴルフ場』の意味合いを容易に理解させるものといえるので、これを本願指定役務の『ゴルフ場の提供』、『ゴルフの興行の企画・運営又は開催』などに使用しても、取引者・需要者は、単に役務の内容・提供場所を表示したものと認識するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、調査によれば、山口県山口市仁保中郷に「泉水原」の地名が認められ、また、「ゴルフクラブ」の文字が「(ゴルフの)打球棒。ゴルフ愛好者の集まり、また、その場所。」を意味する語として、一般に理解、認識されているものであるとしても、本願商標の構成全体から原審説示の意味合いが直ちに理解されるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「泉水原ゴルフクラブ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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