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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−20883(T2005−20883/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−20883(T2005−20883/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「クィンズ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20883(T2005−20883/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「クィンズ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QUEEN’S SWEETS」の欧文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年9月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2614589号商標(以下「引用商標」という。)は、「クィンズ」(「ン」の文字は、「ィ」と同様に小文字で表示されている。)の片仮名文字と「QUINS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成3年10月14日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録され、その後、同15年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年6月23日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「QUEEN’S SWEETS」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「クイーンズスイーツ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、観念についてみると、本願商標を構成する前半の「QUEEN’S」の文字部分は、「女王」を意味する「QUEEN」に、所有格を表す「’S」が付いた平易な英語と理解されるものであるから、この部分全体では「女王の」という意味を認識させるものであり、また、同後半の「SWEETS」の文字部分は、指定商品との関係においては、ケーキや菓子などの甘いものを総称する語として一般に親しまれている「スイーツ」の英語表記と理解されるものであるから、本願商標は、全体として「女王のスイーツ」程の意味合いを容易に認識させるものということができる。

そうすると、たとえ、本願商標の構成中「SWEETS」の文字部分が、指定商品の品質表示として理解される場合があり得るとしても、本願商標は、その外観、観念及び称呼からみて、構成全体をもって不可分一体のものとして理解、認識されるとみるのが自然であって、他に、構成中の「QUEEN’S」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標より「クイーンズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するということはできない。

そして、他に、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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