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Trademark Appeal Case

「PL-08菌株」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10704(T2006−10704/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PL−08菌株」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成16年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PL−08菌株』の文字を書してなるが、これは『メシマコブ(ウロウタケ科キコブタケのキノコ)菌糸体』を意味する語として普通に使用されている語で、同菌糸体は、健康・美容(特に抗癌効果)に効能があるとされ、所謂健康食品の原材料としても使用されている。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、同菌糸体を使用した商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PL−08菌株」の文字を書してなるところ、「メシマコブ(ウロウタケ科キコブタケのキノコ)菌糸体」が、いわゆる健康食品の原材料として使用されていることは、認め得るものである。

しかしながら、当審において職権をもって調査したが、いわゆる健康食品および本願指定商品を取り扱う業界において、「PL−08菌株」の文字が、「メシマコブ(ウロウタケ科キコブタケのキノコ)菌糸体」を意味する語として、取引上普通に使用されているとする事実を見出すことができなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表示するものということはできず、全体として特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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