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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23502(T2005−23502/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)の構成よりなり,第44類「入浴施設の提供,サウナ風呂の提供,公衆浴場の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供」を指定役務とし,平成16年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3201279号商標(以下,「引用商標」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,平成4年9月30日に登録出願,第42類「宿泊施設の提供,会席料理を主とする飲食物の提供,フランス料理及びイタリア料理を主とする飲食物の提供,広東料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料の提供,茶・コーヒー・清涼飲料及び果実飲料の提供,入浴施設の提供,マッサージ及び指圧の提供,温泉療養施設の提供,展示施設の貸与」を指定役務として,同8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲(1)のとおり「岩盤浴」及び「Spa」の文字を上段に書し,その下部に「KARA KARA」の文字を配してなるところ,その構成中の「岩盤浴」の文字は,湯につかるのではなく,温めた石の上に横になる入浴法を指称するものであり,また,「Spa」の文字は,「温泉」等の意味を有する語として知られているものであって,本願指定役務との関係からすれば,自他役務の識別標章とはなり得ないものであるから,本願商標の構成中,自他役務の識別力のある部分は,「KARA KARA」の文字部分であり,これよりは,「カラカラ」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

引用商標は,後掲(2)のとおり,図形と「カラカラテルメ」の片仮名文字を組み合わせてなるところ,その文字部分中の「テルメ」の文字は,イタリア語で「温泉」を指す語であるが,我が国において広く知られていると認められるものではなく,また,その各構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって,外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており,これより生ずる「カラカラテルメ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものであり,他に構成中の「カラカラ」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は,見いだせないから,その構成文字に相応して,「カラカラテルメ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

そこで,本願商標から生ずる「カラカラ」の称呼と,引用商標から生ずる「カラカラテルメ」の称呼とを比較するに,両称呼は,その構成音,音数において明らかな差異が認められ,十分に聴別し得るものである。

したがって,本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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