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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91343号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4283094号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4283094号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年12月20日に登録出願され、「CLONE」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和59年3月2日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年3月27日に設定登録されている登録第1938825号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の老舗ブランドとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる称呼は「クローン」とみるのが相当であり、一方、引用商標より生ずる称呼は「クロエ」が自然であるから、両者は称呼において容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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